サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案
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第一八九回
参第一四号
サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
サイバーセキュリティに対する脅威が一層深刻化している現状に鑑み、基本理念等における個人情報等の保護の重要性の明確化、サイバーセキュリティに関する統一的な基準の作成並びに情報システムに対する不正な活動の監視及び分析等の対象の拡大、地方公共団体及び重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関する指針の策定、サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務の拡充等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。