http://www.jbpa.or.jp/
経済産業省より「改元に伴う情報システム改修等への対応について」の周知依頼がありましたのでご案内致します。詳細はこちら
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/shingengo2019.pdf
事務連 絡
平成 30 年 6 月 15 日
経 済 産 業 省
商務情報政策 局
関係団体 御中
改元に伴う情報システム改修等への対応について
日頃より政府の経済施策等にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成 29 年法律第 63 号、
以下「皇室典範特例法」という。)に基づく皇位の継承に伴って、
2019 年5月1日に改元が行われることが検討されております。
新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議(平成 30 年 5
月 17 日開催)において、各情報システムの取組状況を踏まえ、情
報システム改修等を円滑に進めるための作業上の便宜として、新元
号の公表時期を改元の1ヶ月前と想定し、準備を進めることとする
ことを決定いたしました。
(注)新元号の公表時期は、現時点で未定です。
つきましては、各法人等におかれましても、これを踏まえた対応
をご検討いただき、新元号への円滑な移行に向けてご協力いただき
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
<参考:改元に係る対応の例>
1.情報システム改修等の対応
(1)元号をデータとして保有している場合、元号データの変更や
追加または西暦データへの統一化
(2)書面やシステム上に元号や「元年」を印字・表示している場
合、印字・表示内容の変更
(3)西暦と和暦との変換処理を行っている場合、変換ロジックの
変更または変換テーブルへの登録
(4)他の事業者や関係機関のシステムと情報連携している場合、
当事者間での対応策の必要性確認
(5)その他、必要な対応
2.事務・運用面の対応
(1)元号の記載が含まれる証書・帳票等の記載の変更
(2)旧元号が記載された状態で利用が想定される契約書等の証書
や帳票等の取扱の明確化
(3)運転免許証等の官公署発行の証明書等に旧元号が残る場合で
も、有効な証明書等として受け付ける措置
(4)顧客に影響が生じうる事項への対応策等に関する顧客への十
分な周知
(5)その他、必要な対応
※ なお、新元号公表から短期間で改元を迎えるため、全量対応
は現実的に間に合わないことも想定される。そのため、優先
順位を付けた対応が必要になることに留意。また、その場合
でも、旧元号と新元号が混在することを想定した運用が必要
になることも留意。
(以上)