20170312

納付受託者について

納付受託者について 

【外部リンク】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_02/index.htm

 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件 
国税庁告示第十三号 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者を次のとおり指定したので、同法第三十四条の四第二項の規定に基づき、次のように告示し、平成二十九年一月四日から適用する。
 平成二十八年九月二十日 国税庁長官 迫田 英典 
名称 所在地 指定をした日 トヨタファイナンス 株式会社
東京都江東区東陽六丁目三番二号
平成二十八年九月二十日 

【外部リンク】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_01/index.htm

 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件 
国税庁告示第十四号 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者を次のとおり指定したので、同法第三十四条の四第二項の規定に基づき、次のように告示し、平成二十九年一月四日から適用する。なお、国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件(平成十九年国税庁告示第二十九号)、国税通則法第三十四条の七第一項の規定により納付受託者の指定を取り消す件(平成二十二年国税庁告示第六号)、国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づき納付受託者を指定する件(平成二十五年国税庁告示第十七号)、国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件(平成二十五年国税庁告示第十八号)、国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件(平成二十七年国税庁告示第十六号)、国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件(平成二十七年国税庁告示第二十二号)及び国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件(平成二十八年国税庁告示第十一号)は、平成二十九年一月四日をもって廃止する。 平成二十八年九月二十日 国税庁長官 迫田 英典

 名称 所在地 指定をした日
国分グローサーズチェーン 株式会社 東京都中央区日本橋一丁目一番一号 平成二十八年九月二十日
株式会社 ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目一番一号 平成二十八年九月二十日 株式会社 スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通十七番地 平成二十八年九月二十日
株式会社 セーブオン 群馬県前橋市亀里町九百番地 平成二十八年九月二十日
株式会社 セコマ 北海道札幌市中央区南九条西五丁目四百二十一番地 平成二十八年九月二十日
株式会社 セブン―イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町八番地八 平成二十八年九月二十日
株式会社 ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地六百六十五番地の一 平成二十八年九月二十日
ミニストップ 株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目五番地一 平成二十八年九月二十日 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目十番一号 平成二十八年九月二十日
株式会社 ローソン 東京都品川区大崎一丁目十一番二号 平成二十八年九月二十日 

【外部リンク】
国税通則法 (昭和三十七年四月二日法律第六十六号) 
最終改正:平成二八年三月三一日法律第一五号

 (納付受託者に対する納付の委託) 第三十四条の三  国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。 一  第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 二  電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。 2  次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。 一  国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき 当該交付をした日 二  国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき 当該委託を受けた日 (納付受託者) 第三十四条の四  国税の納付に関する事務(以下この項及び第三十四条の六第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。 2  国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。 3  納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。 4  国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (納付受託者の納付) 第三十四条の五  納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。 一  第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。 二  第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。 2  納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第一号の場合にあつては交付、第二号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。 一  第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。 二  第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。 3  納付受託者が第一項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。 4  税務署長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない。 (納付受託者の帳簿保存等の義務) 第三十四条の六  納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 2  国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。 3  国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 4  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 5  第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 6  国税庁長官は、政令で定めるところにより、第三項に規定する権限を国税局長に委任することができる。 (納付受託者の指定の取消し) 第三十四条の七  国税庁長官は、第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一  第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 二  第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三  前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 四  前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 2  国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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