20171101

不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録に関する罪
【外部リンク】
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/law/virus.html
更新日:2016年9月29日
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)が平成23年6月24日に公布され、改正法により、刑法に新たに「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪」)」が設けられ、同年7月14日に施行されました。

【外部リンク】
http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf
平成23年6月24日 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 ,「 」
が公布され,罰則部分については,一部を除き,同年7月14日から施行されることとなっ
た この法改正により 刑法 明治40年法律第45号 に不正指令電磁的記録に関する罪 第 。 ,( ) (
19章の2。いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)が新設されたところである。
「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」には,参議院法
務委員会において附帯決議が付されており,同法の施行に当たり政府が特段の配慮をすべ
き事項として,不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件の意義を周知徹底することに努
めることが掲げられた。
コンピュータ・ウイルスは,これを用いて電子計算機損壊等業務妨害罪
(刑法第234条の2第1項)や公電磁的記録毀棄罪(同法第258条)等に及ぶ
ことが考えられるものであるが,不正指令電磁的記録に関する罪は,それ
-2-
らの罪の予備罪として位置付けられるものではない。
<不正指令電磁的記録作成・提供罪(刑法第168条の2第1項)>

【外部リンク】
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045&openerCode=1#350
(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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